障害者差別解消法
障害者差別解消法は、障害のある人への差別をなくし、障害のある人もない人も、互いに
尊重しあいながら『共に生きる社会(共生社会)』を実現していくことを目指しています。
この法律では、役所や事業者(会社・お店等)に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。
- ここがポイント障害者差別解消法(リーフレット)
- 暮らしにいかす障害者差別解消法(リーフレット)
- 共に生きる社会をめざして~障害者差別解消法事例集
- 障害のある人のための障害者差別解消法ハンドブック(1)(2)(3)(4)(5)
- 障害のある人のための障害者差別解消法ハンドブック(テキスト版)
【関連情報】
- 障害者差別解消法への対応(横浜市)
- 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律<障害者差別解消法>(内閣府)
※令和3年5月28日に法律の一部が改正され、事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されるなどの内容が盛り込まれました。改正された法律の施行は、公布の日(令和3年6月4日)から3年以内とされています。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは
障害のある人に対して、正当な理由がないのに、障害があるというだけでサービスの提供を拒否することや、障害のない人にはつけない条件を付けたりすることなどが禁止されています。
【関連情報】
「合理的配慮の提供」とは
事業者等は、障害のある人から手助けを必要としているとの意思が伝えられた場合には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。合理的配慮を提供しないことも、
障害者に対する差別になります。
【関連情報】
障害者差別解消に関するガイドライン(対応指針・対応要領)
事業者等が、障害者差別解消に向けて適切な対応を行うための行動基準となる文書です。民間事業者には、国(各省庁)が事業分野ごとに「対応指針」を策定し、障害のある人に対して適切な対応を行うための留意事項や合理的配慮の具体的な事例などを示しています。行政機関では「対応要領」を策定し、障害のある人への対応の原則や合理的配慮の具体例を示し職員に周知しています。
【関連情報】
- 関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(内閣府)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する横浜市職員対応要領
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する横浜市立学校教職員対応要領
障害者差別に関する相談対応
対応指針や対応要領では、事業者等に対して相談体制を整備するよう求めています。まずは事業者で設置している窓口に相談してください。また、行政機関には、事業の所管に応じて相談窓口が設けられています。